JAPAN WRITING INSTRUMENTS MANUFACTURERS ASSOCIATION
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  ◆ 文具類に関する韓国の主要規制 勉強会 

日本筆記具工業会
2015.11.4

文具類に関する韓国の主要規制 勉強会
報 告 : 製品安全小委員会 部会長 塩井恵子
日 時: 11月4日(水)
場 所: 東京文具工業健保会館(浅草橋)5Fホール
講 師: 金-張 法律事務所
Ms. Yu-Ri YI(薬剤師、弁理士),Ms. Joo-Hyoung LEE(弁護士)
 
   平成27年11月4日に金-張 法律事務所の Ms. Yu-Ri YI(薬剤師、弁理士)とMs. Joo-Hyoung LEE(弁護士)のお二人を講師に迎え、30人あまりの会員が参加して、上記勉強会を開催しました。
   講師はわざわざ韓国ソウル市から日本に来ていただき、また日帰りするという強行日程でした。
   
   私が部会長を務めている製品安全小委員会では四半期ごとに、製品安全に関する規制の制定・改正についての情報交換を行っています。その会議において、韓国のK-REACHの状況をもっと知りたいという要望が出ていました。さらに韓国の子ども製品安全特別法が平成26年に成立し、平成27年5月からすでに発効していて筆記具にも対応が求められているようだという情報が入り、韓国の規制についての勉強会の開催が早々に必要だと判断して上記のお二人にお願いしたという経緯です。
   K-REACHは環境部所管、子ども製品安全特別法は産業通商資源部所管という、それぞれ個別の法律を一度に説明していただき、しかも資料は日本語で、講演も日本語でという無理難題を要求したのですが、お二人の講演は見事にそれに応えるものでした。実際に対応するにはまだまだ問題は残っているようですが、今回の講演で骨子が理解できているので、各社の担当者の御苦労も少しは軽減されているのではと思っています。

   国連のREACHとGHSシステムは、化学物質を管理し危険性を周知させるという世界共通の仕組みですが、その細部は国ごとに異なっていて、2015年1月から韓国でも新規および既存化学物質管理に関する新たな法規制がK-REACHとして施行されるなど、化学物質を取り巻く法規制の制定・改訂の動きは世界中とどまることなく進んでいます。輸出の占める割合が多い筆記具業界では対応に苦慮するところです。

   韓国では子ども製品による事故数が他国に比べ多いという状況があり、今までの品行法では十分でないということで、「子ども用製品安全特別法」が制定されました。
   子ども用製品は、安全認証対象、安全確認対象、供給者適合性確認対象のどれかに分けられますが、主として13歳以下の子ども向けの学用品のうちマーキングペン、鉛筆、シャープペンシルなどは安全確認対象製品に指定されています。
   製品安全小委員会では今後もこのような新しい問題に柔軟に対応していきたいと思っていますが、会員の皆様からの情報提供が必須です。今後ともご協力をよろしくお願いします。
以上

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